ニーチェの『道徳の系譜』第二論文~罪と罰、良心と負い目

哲学/思想 宗教/倫理

第一論文「よいと悪い」のつづき

<第二論文「罪と罰、良心と負い目」>

一、忘却力と記憶力

人間において「忘却」は、非常に能動的な意味をもっています。
それは意識の扉、門番のようなものであり、意識が落ち着いて仕事(高度な機能)をなすための余地と余裕を与えるものです。
意識の外(意識下、無意識)では、経験によって取り入れられたものの騒がしい消化活動が行われており、精神に同化される栄養となるまで(自己に統合される迄)は、意識内に侵入することが許されません。
精神が安定と秩序正しさを維持できるのは、この「忘却」という名の城壁、門番によって、人間という有機体の制御室(意識)が守られているからです。
この「忘却」の力なしに、人は幸福も明朗さも自尊心も希望も現在も、持つことができません。
この忘却の機能が損なわれていたり停止している人は、何事に対しても「けりをつける」ことが出来なくなり、精神の消化不良患者ともいえるような錯乱した状態になってしまいます。
忘却は人間にとって健康のひとつの形式なのです。

人間は、自身のこの忘却力、忘れっぽさを、ある特定の場合(約束という状況)においてだけ、「記憶(意識的な記憶のこと)」の助けをかりて無効化しようとします。
それは、忘れたくても忘れられないとか、印象の出し入れが上手くできなくなったというような受動的なもの、先に述べた精神の消化不良患者のようなものではありません。
能動的に忘れないことを意欲するのであり、約束の時まで、その決意した意志の記憶を、意識的に持ち続けることです。
記憶し約束を果たそうとすること、すなわち、未来の出来事を意のままに支配するためには、多くの前提を必要とします。
事物の因果を把握し、必然と偶然を分別し、未来を先取り的に想像(予見)し、目的と手段の関係を把握し、計算し測定する能力を必要とします。
当の人間そのものが、規則的で、計算可能で、必然的な存在に成らねばならないのです。
約束し記憶する人とは、「未来としての自分」を保証できる者に成るということなのです。

二、良心と責任

共同体存続のためには、必ず成員の行動の規制が必要であり、社会慣習的な道徳である「慣習道徳」という拘束衣を人々に着せる必要があります。
この課題こそが、先の約束をなしうる動物としての成員を育て上げることであり、人間を画一的で規則的で計算可能な存在に仕立て上げることです。

この社会性や慣習道徳が、いかなる目的のための手段なのか、最終的に何を志向しているかというと、完全に優越した「至高の個人」なるものです。
慣習道徳に取り込まれた人間が、むしろそれを超越し脱却するまでに、個としての己の自己同一性を完成させた者です。
すなわち、自由と力と充実の意識にあふれ、自主的で、長期的な意志を操り、確実な約束をなしうる超倫理的個体。

この不屈の意志を持つ完全に自由な個人は、自らのこの力を規準にし、価値をはかります。
運命に抗してまで約束を守り、絶対の信頼がおけ、自主的な力の発露を有する者を尊敬し、約束を果たせず、意志薄弱で信頼が出来ない噓つきの人間を軽蔑します。
この力の意識は、彼の心の底奥深くに根づき、本能のようになっています。
そして彼はこの支配的本能を「良心」と呼びます。

これが「責任」というものの由来、歴史(系譜)です。

三、苦しみという記憶術

本来的に忘却力を持つ忘れっぽい人間に対し、最も強く記憶させる方法は、“苦痛を与えること”です。
厳粛な記憶、約束、誓約の歴史の裏側には、必ず残酷で陰鬱で秘匿的な、犠牲と苦痛の過去が隠されています。
見世物的刑罰(拷問)や、残酷な宗教的儀式や、禁欲主義などの狙いは、記憶させるべき或る観念を、苦痛によって固定化し、忘れがたいもの、常に脳裏に浮かぶようなもの(固定観念)にすることです。
この苦痛の歴史によって、忘れっぽい人間は、破ってはならない約束の記憶を保持し、社会性を身につけたのです。
この種のネガティブな記憶力のおかげで、人間はようやく「理性」にたどりつき、真面目で自省的で抑制的な「理性的人間(陰鬱な人間)」と成ったのです。
「よいこと」の裏には、多くの血と戦慄の記憶が隠されているのです。

四、二種類の罰

道徳的概念である「罪」は、即物的概念である「負債」に由来します。
また、罰の量定の基準となる自由意志や責任能力(故意、過失、偶然など)は、報復としての罰が発展したものです。
報復としての罰とは、加害者がもたらした損害を、それに見合うだけの加害者の苦痛によって償わせることによって、怒りを鎮めると同時に、無際限の報復衝動を抑え加減します。
損害と苦痛を等価的に考え、債務者と債権者の契約関係のように、「負債」としての罪を報復的罰の苦痛によって債権回収するのです。
行為選択の可能性(自由意志や責任能力)によって罰を量定するためには、かなり高度な判断力と推論を必要とするため、それは後の方で生まれた考えです。

五、肉体的刑罰の動機

この契約関係においてこそ、約束と記憶が重要になります。
負債を返済するという約束、債務を自分の良心に刻みつけておくための記憶、です。
損害の直接的な賠償(金や所有物など)ではなく、それを苦痛という賠償形式に等価的に置き換えて償わせることの裏にある動機は、ある種の快楽です。
無力な者に遠慮せず自己の権力を行使する快楽(純粋な悪の喜び)と、主人的優越感というご馳走のためです。

六、人間の内奥にある残忍への欲求

以上のような債務の領域が、罪、負い目、良心、義務といった道徳的概念の基礎になっています。
罪と苦悩の不気味な結合は、苦痛を与える快楽によってもたらされます。
人間の内には、残忍への欲求、苦痛を与える悦び、それを見る快楽というものが、本性的に備わっています。
人間の長い歴史、文化の中で、祝祭における残酷のショー(死刑、拷問、異端者の焚刑等)は、なくてはならないものでした。
老人に対する拷問小説『ドン・キホーテ』を読んでいた、繊細で上品で高尚な当時の人々は、何の心の咎めもなく笑い転げていたのです。
人々は、蹴とばされる道化を笑うように、苦痛を見ること、さらに一層、自らが与えることに、快楽を得るのです。

七、苦痛という人生の祝祭劇

別にこれはペシミストという出来損ない達を喜ばせるために言っているのではなく、残虐性を恥じなかった昔の人間の方が、明朗であったということなのです。
人間がより道徳的になり、病的に軟弱化し、人間自らに恥辱を感じ、自らが持つすべての本能を敵視するような陰鬱な世界になったのです。
人間は天使へと向かう道程で、元来持っていた動物的幸福や無邪気さを忌み嫌うようになり、その人生の旅路を無味乾燥としたものに変えたのです。

当時の苦痛というものは、現代の人間が考えているものとは正反対に、必要不可欠のもの、魅力的なもの、生のための誘因と考えられていて、皆、(過度に鋭敏な感受性を持つ文化的人間に比して)苦痛に対しての耐性を持っていたということです。
今日の人間にも、残忍さを志向する欲求は残っていますが、苦痛への耐性が落ちている分、より繊細でより純粋でより精神的なものとして昇華、粉飾して表現される必要があります(悲劇的同情など)。

そもそも人間が苦悩に対して憤慨する時、苦悩そのものにではなく、その苦悩に意味がないことに怒っているのです。
苦悩を救済へ向かって意味付けるキリスト教徒にしろ、苦悩を見世物的な立場から解釈した(例えば、人間の禍は神々を感動させ喜ばせる祝祭劇)素朴な古代人にしろ、意味のない苦悩など存在しなかったのです。

八、評価する動物としての人間

負い目や義務といった感情は、原初的な対人関係に起源を持っています。
債務者、債権者という売買的な交換関係です。
程度の問題はあれ、いかなる文化においても、この関係において人と人とが相対し、この関係を尺度として人が人を計ったのです。
値付け、価値測定、価値比較、交換、というような思考や心理は、社会的組織形成に先行するほど古い時代から人間の内に組み込まれたものです。
人間とは「評価する動物」そのものなのです。
交換、契約、負債、権利、義務、補償といった感情の萌芽が、社会複合体に移され生長し、より明確な概念となったのです。

社会に生きる人間の目には、この遠近法(観点)が基本的に備わってしまっており、「あらゆるものには値段があり、あらゆるものは支払われうる」という一般則をもとに、道徳、人倫的基準をを成形します。
この貸し借りの力関係におけるバランスの調整が、善意、公正、客観性などを伴う原初的な正義の意味内実となります。

九、社会の内と外の領域

個人-個人間だけでなく、共同体-個人(成員)間の関係においても、この債務-債権関係で結ばれています。
成員個人は共同体に自分自身を抵当として入れ、義務を負うのと引き換えに、共同体の利益(安全や協力など~ホッブズ、ルソーの項を参照)を享受するのです。
成員がこの義務を反故にするということは(例えば、法を犯す)、全体に対しての契約を破った破壊者、今まで共同体の中で享受した前借の利益を返済しない債務不履行者になるということです。
これに怒った被害者である債権者(共同体)は、この犯罪者を、元いた社会の外の野蛮の領域へ追放します。
そこは情け容赦ない暴力が許された世界、一切の権利も恩恵も保護も剥奪された世界であり、もう共同体は遠慮なく彼に対しどんな敵意を炸裂させてもかまわないのです。
刑罰は、戦争において征服され、あらゆる権利を奪われた敵に対して加えられる無慈悲や残酷の嫡子ともいえます。

十、正義の段階

共同体の力が強くなり、相対的に個人の違反の破壊的な影響力が弱まると、違反者も法外の領域に追放されたり、無制約的な刑罰を与えられたりすることもなくなり、解決は直接の被害者との調停に委ねられます。
事件を局所化することにより、一般に拡大しないように予防し、違反を賠償可能なものとして犯罪と犯罪者を分けることで罪人も人間として法内の領域で守られることになります(例えば直接的報復や私刑)。

共同体の力が増せばそれだけ刑法も穏やかになり、力が弱くなれば再び過酷な形式に変わります。
債権者は、自身の強さ豊かさの度合い(侵害に対する耐久性)によって、“人間らしく”なります。
加害者を罰することなく放置できるほどに、大らかになるということです。
あらゆる善きものと同様に、自らを止揚して消滅するという自己止揚です。
賠償関係に始まった正義が、自らそれを捨てるということです。
この正義の自己止揚を、人は「恩赦」と呼びます。
それは最も強き者の特権、法の彼岸にあるもののことです。

十一、法の本質

法というものは、能動的攻撃的な力が、反動的感情やルサンチマンに対抗し叩き潰すための手段です。
より強い権力が、弱者の怨恨の爆発を抑制することです。怨恨の対象を復讐しようとする者の前からとりあげたり、権力者の側から秩序を破る敵として怨恨の対象に攻撃を加えたり、償いの方法の提案や損害補償の制定や強制的妥協などにより、ルサンチマンの発動を法的に縛りつけるのです。
これにより、ルサンチマンや復讐という、個人的視点個人的感情のものとは正反対に、非個人的に眺め評価するようになります(被害者本人すらも)。

法の制定とは、最も強い権力によって、何が正しく何が不正で、何が許され何が禁じられるかというこの線引きを命令的に宣言することであり、これを破るものは、この権力によって反逆者として処理されます。
一部の学者のように正不正そのものを論じても意味がありません。
正不正は、法の制定以後に生ずるものであり、生来的に人間は暴力的、破壊的、侵害的、搾取的な存在なのであり、それ自体としては何ら不正な事ではありません。
正不正が定められた状態は例外的な状態であり、法とは生来的に力を志向する生の意志を部分的に制約するものでしかありません。
法は、より大きな力の統一を創出するための手段でしかないということです。

十二、歴史と生の本質の誤解

多くの歴史学者は、先ずある事柄の目的を探し出してから、その目的に見合うような起源(発生因)を考え出します。
しかし、歴史を考える者にとって絶対に必要な視点は、ある事柄の目的とその起源は、まったく別の位相にあるということです。
さらに言えば、ある事柄の発生の原因が何であるかという問題と、その原因が後の段階でいかなる効用を持ち、実際いかに使用され、いかに目的の枠組みに組み込まれるかは、全く異なる性質の問題だということです。
生まれたある事柄は、歴史の変遷の中で、優越した権力たちによって、新たな意図によって解釈され、新たな効用を持つよう作り変えられ、新たにわが物の様にされ、新たに向けかえられます。
この度に、旧来の意味や目的は、曖昧なものとなり、上書きされ、消し去られることになります。

人間には、目的と効用から遡及的に発生根拠へと直結させる強い思い込みが存在します。
目は見るためのもの、手はつかむためのもの、刑罰は処罰するために発明されたもの、であるというように。
しかし、すべての目的、効用は、権力が弱い者に対し押し付けてきたものに他なりません。
ある事柄の全体の歴史とは、新たな解釈と調整の”しるし”の連鎖です。
この”しるし”同士の間に関連がある必要はなく、偶然に継起、交代するにすぎません。
だから、ある事柄、ある慣行、ある器官の「発展」と言われるものは、決して連続的に一つの目的へ向かう「進歩」ではなく、事物の上で演じられた制圧過程の断層的軌跡なのです(個々の器官、部分、ある個別の事柄には進歩は存在せず、進歩の概念は全体にのみ適用されます)。

有機体の全体が変化する度に、それに従い個々の器官の意味は流動し、時に分裂、消滅します。
部分の消滅(死)でさえも、より大きな権力へ成るための構成因子であり、有機体全体の「進歩」の大きさは、この犠牲の総量によって計られます。
生の本質である権力への意志は、自発的で、支配的で、新たな解釈を作り、新たな方向付けをなす、全体的原理的に優越した力の存在様態です。
しかし、人々はこの生命の本質にある能動的なものを見落としており、現代の傾向は、偶然性や無意味な機械論(例、ダーウィン進化論)を重視し、支配嫌悪主義(例、民主主義)になじみ、順応と反動をその特質としてしまっています。
生は単なる、外的状況に対する合目的な内的適応とみなされ、「能動性」という概念が完全に駆逐されてしまっています。